2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
そもそも国家公務員が国家公務員倫理法等にのっとって適正に業務を行っていくことは当然のことであり、私からも全閣僚に対し各省庁において倫理法などのルールの遵守を徹底するよう指示しています。 いずれにしろ、今後も倫理法の遵守を徹底し、このようなことが再び起こることのないように国民の行政に対する信頼回復に努めていきたい、このように思います。
そもそも国家公務員が国家公務員倫理法等にのっとって適正に業務を行っていくことは当然のことであり、私からも全閣僚に対し各省庁において倫理法などのルールの遵守を徹底するよう指示しています。 いずれにしろ、今後も倫理法の遵守を徹底し、このようなことが再び起こることのないように国民の行政に対する信頼回復に努めていきたい、このように思います。
そのため、国家公務員倫理法等のルールを職員一人一人に理解し遵守することが不可欠でありまして、当省としましても、今回の事案を受けて、倫理監督官である事務次官から全職員に対して改めて服務規律の徹底を促しているところであります。服務規律に関するルールの周知も行ったところであります。 引き続き、周知徹底のための研修等に力を入れて、国家公務員倫理法等の遵守の徹底を図っていく所存であります。
そもそも、国家公務員が国家公務員倫理法等にのっとって適正に業務を行っていくことは当然のことであって、私からも改めて全閣僚に対し、各省庁において倫理法などのルールの遵守を徹底するよう指示しました。その上で、ほとんどの公務員というのは法令を遵守して実直に職務に当たっていると思っています。
○武田国務大臣 給与体系は御承知のとおりでありますけれども、非常勤職員についても、国家公務員法、国家公務員倫理法等の規定が適用されるほか、IR整備法において、事務局職員として一般の国家公務員よりも厳格な守秘義務というものが課せられておりますので、その点は心配ないと思います。
それは、省庁設置法や公務員倫理法等には、公務員の法令遵守義務を違反とした場合の罰則規定はあるのですが、不正又は誤謬、いわゆる誤り、ミス、これを防止する仕組みを規定する条文はほとんどありません。
国家公務員倫理法第二十七条におきまして、任命権者は、国家公務員倫理法等に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合、公表することができると定められております。
なお、一般論といたしまして、国家公務員倫理法等の関係法令に違反しない範囲での交流、例えば会合で同席した際に挨拶をしたり飲食をともにするなどの交流はあるというふうに考えております。
○山本(有)国務大臣 一般論として申し上げれば、現役職員がOB親睦団体など民間団体の行事に参加することやOB職員と接触することにつきましては、国家公務員倫理法等関係法令や綱紀保持マニュアル等を遵守していただいているわけでございます。
○山本(有)国務大臣 一般論として申し上げますが、任意団体の総会や懇談会等に現職職員が参加することにつきましては、国家公務員倫理法等の関係法令や綱紀保持マニュアル等を遵守する限り、問題はございません。
○副大臣(岡田広君) 小野委員御指摘のように、情報活動従事者の規定を作るべきという御意見を承りましたが、現在、内閣情報調査室の職員の服務は国家公務員法、国家公務員倫理法等の法令の定めによるほか、規律の保持等、職員の一般的な服務を定めた規定の定めによるところによるものとされており、職員は法令を遵守して情報収集活動を行っているものと考えております。
この事案は、私どもの職員が事業者から供応接待を受けまして、合計九十六万円余の費用負担を行わせるなど、国家公務員倫理法等に違反をいたしまして、国土交通行政に対する国民や社会の信頼、信用を著しく失墜させる極めて遺憾なものでございました。 私どもにおける懲戒処分の状況でございますけれども、平成十八年の一年間を見てみますと、停職や減給などの処分を含めまして八十六件の懲戒処分を行っております。
独立行政法人や特殊法人から国に出向してきました職員が国家公務員となりまして給与が下がる場合に、差額の補てんを出向元の法人から受けることにつきましては、倫理審査会におきまして検討いたしまして、その結果、国家公務員倫理法等に照らしまして、職務の公正さに対します国民の疑惑や不信を招きかねず、適当ではないという結論に達しております。
私どもの監修料、原稿料などの扱いでございますが、監修料につきましては、平成十一年から私どもの対応方針としましてこれは受け取らないという扱いでございますが、一方で、原稿料につきましては、これは職員が報酬を受けて公務外で書籍等の原稿を執筆するということでございまして、これにつきましては、国家公務員法なり国家公務員倫理法等の法令に反しない限り、職務専念義務などの服務規律の保持とかあるいは職務の公正な執行の
○政府参考人(辻哲夫君) この前の委員会で問題になりましたことは、職員が職務外で業務を行う、そしてそれに関して報酬をいただき、そしてそれについて税制上申告をするという行為についてのものでございまして、職務外につきましては国家公務員倫理法等によりまして認められた行為であるということを申し上げました。
といたしましては、それぞれの国税局並びに税務署の管内の納税義務者につきましては、基本的には税法上の質問検査権の相手方となり得ますことから、倫理法上の利害関係者ととらえまして、あわせて、これはOB、非OBを問わず、税理士につきましてもその納税義務者の代理人として利害関係者に当たり得ることとしているところでございまして、いやしくも納税者の不信を招くことのないように、機会あるごとに各職員に対しまして、これら国家公務員倫理法等
○金築最高裁判所長官代理者 裁判官の服務につきましては、裁判所法、それから裁判官弾劾法、官吏服務紀律等におきましていろいろな義務が規定されておりますが、こうした規定によるほか、個々の裁判官におきまして、これらの規定や国家公務員倫理法等の規定の趣旨、内容を尊重するなどして、みずから律することによって倫理を保持してきたところでございます。
一 任期付職員制度が官民癒着等の疑惑や批判を受けることがないよう、その適正な運用を図るとともに、国家公務員法及び国家公務員倫理法等関係法律の適用について厳正を期すること。 本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。 よろしく御賛同くださいますよう、お願い申し上げます。 以上です。
一 任期付職員制度が官民癒着等の疑惑や批判を受けることがないよう、その適正な運用を図るとともに、国家公務員法及び国家公務員倫理法等関係法律の適用について厳正を期すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
――――――――――――― 六月四日 情報公開法案の一部修正に関する陳情書外一件 (第三七六号) 情報公開法案一部修正に関する陳情書 (第三七 七号) 情報公開法案等の修正に関する陳情書 (第三七八号) 同(第四四七号) 傷病恩給等の改善に関する陳情書 (第三七九号) 真に実効性のある情報公開法の制定に関する陳 情書外一件 (第四四六号) 実効ある公務員倫理法等の制定に関
それから、前段でお話がございましたように、今日の公務員の限りなく頻発をしておるこの不祥事をどうして抑止をするか、公務員倫理法等を制定してやるべきであるという方向は一緒でございますが、同時に、ただいま議員から御指摘がありましたように、行政システムそのものを根本的にこの機会に見直しを、たまたま本来いたしておりまする最中でございます。中央省庁等改革法等も目下相談中でございます。
お話がございましたように、公務員の綱紀粛正、そして不祥事等の問題に対しまして、この機会に、公務員倫理法等の作成などを通じまして徹底的に、かつ厳粛に対応しなければならない、さように思っております。
○達増委員 公務員倫理法等も視野に入れて取り組んでおられるということで、その方向での努力がさらに進むことを期待いたしたいと思います。